| 第1条 |
本会は、福岡県医療ソーシャルワーカー協会と称する。 |
| 第2条 |
本会の事務所は、総務を担当する施設に置く。 |
| 第3条 |
本会は、医療社会事業の発展を期するため、会員相互の協力により、その資質を高め、地位の確立をはかりもって公衆衛生の向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
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1)医療社会事業に関する知識及び技術の向上に関すること
2)医療社会事業に関する調査、研究に関すること
3)医療社会事業の普及、啓発に関すること
4)関係機関、団体との連絡調整に関すること
5)その他目的達成に必要な事項 |
| 第5条 |
- 本会の会員は、本会の目的に賛同する個人または法人で、正会員及び特別会員とする。
- 正会員は、福岡県内において医療社会事業に従事する者及び将来、医療社会事業に従事しようとする者とする
- 特別会員は、医療社会事業の推進に熱意をもち、協力援助する者とする。
- 特別会員は、役員になり、または、総会で表決に加わることはできない。
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| 第6条 |
会員は、会費として正会員年額6000円、特別会員年額7000円を納入しなければならない。 |
| 第7条 |
本会に入会しようとするものは、所定の申込書に入会金1000円を添えて申し込むものとする。 |
| 第8条 |
- 本会から退会しようとするものは、届けなければならない。
- 会員は、次に該当するとこは、会員の資格を失う。
1)本人の申し出により退会したとき
2)2年以上会費を納入しなかったとき |
| 第9条 |
既納の会費は返納しないものとする。 |
| 第17条 |
会議は、総会及び理事会とする。 |
| 第18条 |
総会は、定例総会及び臨時総会とする。定例総会は毎年1回、会長が召集するものとする。臨時総会は、理事の過半数または会員の2分の1以上の請求があったとき、会長が召集するものとする。 |
上記は抜粋したものとなっております。
ご入会の前に必ず「福岡県医療ソーシャルワーカー協会規約ほか」をお読み頂き同意していただいた上で必要事項のご記入をお願い致します。 |